(基本財産) |
第5条 |
この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
(1)別表第1に掲げる財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
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2 | その他の財産は基本財産以外の財産とする。 |
3 |
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者が注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときには、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
4 |
別表第1の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定財産とする。 |
(事業年度) |
第6条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第7条 |
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
2 |
前項の事項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に該当事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第8条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
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2 |
前項の承認を受けた書類は定時評議員会に提出し、前項第1号及び前項第2号の書類についてはその内容を報告し、前項第3号から前項第6号の書類については承認を受けなければならない。 |
3 |
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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(公益目的取得財産残額の算定) |
第9条 |
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
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(評議員の定数) |
第10条 |
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) |
第11条 |
評議員の選任及び解任は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
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2 |
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 |
(1) |
各評議員については、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること |
イ |
各評議員およびその配偶者又は3親等内の親族 |
ロ |
当該評議員と婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者 |
ハ |
当該評議員の使用人 |
ニ |
ロまたはハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 |
ホ |
ハまたはニに掲げる者の配偶者 |
ヘ |
ロからニまでに掲げるものの3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者 |
(2) |
他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が総数の3分の1を超えないものであること |
イ |
理事 |
ロ |
使用人 |
ハ |
当該同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 |
ニ |
次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議員を除く)である者
(1)国の機関
(2)地方公共団体
(3)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立され法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
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(評議員の任期) |
第12条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の日までとする。 |
2 |
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 |
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員の報酬) |
第13条 |
評議員の報酬は無報酬とする。 |
(構成) |
第14条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) |
第15条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催) |
第16条 |
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第17条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事がこれに当たる。 |
2 |
評議員は、代表理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
3 |
評議員会を招集するときは、各評議員に対し、会日の1週間前までにその通知を書面をもって発する。 |
(議長) |
第18条 |
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選より定める。 |
(決議) |
第19条 |
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
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3 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録) |
第20条 |
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
出席した評議員および理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
(役員の設置) |
第21条 |
この法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名
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2 |
理事のうち1名を代表理事とする。 |
(役員の選任) |
第22条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
2 |
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 |
(理事の職務及び権限) |
第23条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 |
2 |
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
代表理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上自己の職務の遂行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第24条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第25条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
2 |
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
3 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第26条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
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(役員の報酬) |
第27条 |
理事及び監事は、無報酬とする。 |